【保存版】親が亡くなってから一年以内にしなければならない相続手続き備忘マニュアル

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【保存版】親が亡くなってから一年以内にしなければならない相続手続き備忘マニュアル

相続 手続き たくさん


ようやくお葬式が終わった…。

亡くなった親を天国へ見送った後、落ち着く間もなくやらなくてはならない「相続手続き」

いつかは訪れる「亡くなった親の相続手続き」について、

・何を

・いつまでに

・どのような手順で

進めていけばいいのか、あなたは把握できているでしょうか?

相続手続きにはいくつかの期限があり、特に亡くなってから3ヶ月と10ヶ月の期限は非常に重要です。

それらの期限内に必要な手続きしなかった場合、次のようなリスクがあなたの身に降りかかる可能性があります。

【死後3ヶ月】相続放棄の期限に間に合わず、多額の借金を受け継いでしまう。

【死後10ヶ月】相続税の申告期限に間に合わず、余計な税金を支払うことになる。

また、相続人全員で協力し、円満に手続きが進めば良いですが、手続きの進め方や期限について知らなかったことが原因で相続トラブルになってしまうこともあるかも知れません。

そこで本記事では、相続手続きの流れや期限、手続方法までわかりやすく解説していきます。

本記事は親の死後、1年以内に必要な手続きや相続について何をどんな順番でどうすればいいのか現役司法書士が丁寧にまとめた記事です。

少々長い記事ですが、いざという時、この記事をベースに確認しながら手続きや必要書類集めを進めていただければお役立ちする内容になっていますのでぜひお役立てください。

1章 相続手続きの全体スケジュール

家族が亡くなると、相続人は様々な手続きに追われることになります。

相続手続きの流れや期限など、相続手続きの全体像を把握しておかないと、何をすべきか、何から進めたらいいのかわからず、悩むことになってしまいます。

まずは一般的な相続手続きの流れや期限など、全体のスケジュールを確認しましょう。

1−1 相続手続きの流れと期限

家族が亡くなった後、相続人がやるべき一般的な相続手続きの全体スケジュールは次のとおりです。

相続 手続き 流れ 手順

相続手続きには法的に期限があるものや、時効となる期限が決まっているものがあります。

各手続きについての期限の有無は次の一覧で確認してください。

相続 手続 期限 時効

ご覧いただいたとおり、ひとえに相続手続きと言っても多種多様な手続きが含まれており、

亡くなった人の状況、遺産の種類や総額などによって、必要な手続きは大きく変わってきます。

2章 【手続別】相続手続きの流れと方法

本章では、先ほど紹介した一般的な相続手続きの流れに沿って、各手続きの詳細を見ていきたいと思います。

2−1【7日以内】死亡届の提出

家族が亡くなれば、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。

死亡届提出の流れは以下のとおりです。

1)医師から死亡診断書の交付をうける

2)死亡届を市区町村役場へ提出(同時に火葬許可申請も行うのが一般的です。)

各手続きの詳細は次のとおりです。

1)【医師から死亡診断書の交付をうける】

家族の死亡が確認されたら、亡くなったことを証明する書類を医師に交付してもらいます。

病院や自宅で亡くなられた時は、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。

一方、診療中の病気以外の理由で亡くなった場合や不慮の事故などにより亡くなった場合は、警察を通じて、医師(監察医)に死体検案書を交付してもらいます。

これらの書類が交付されるのは、亡くなったことが判明した日または翌日となります。


入手先


死亡診断書


病院の医師


死体検案書


警察(監察医)

2)【死亡届を市区町村役場へ提出】

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、死後7日以内に死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。

死亡届を提出しないと火葬できないので、同時に火葬許可申請を行なうことになります。

また、これらの申請は葬儀社が代わりに行ってくれることが多いため、葬儀社に確認してみましょう。


死亡届の提出方法


提出先


故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口


手続きする人


親族、葬儀社、家主など


持参するもの


死亡届(窓口で取得)・死亡診断書・印鑑


期限


死後7日以内


備考


火葬許可申請と同時に行う必要がある。


火葬許可申請書の提出方法


提出先


故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口


手続きする人


死亡届を提出する人


持参するもの


火葬許可申請書(窓口で取得)・死亡診断書・死亡届・印鑑


期限


死後7日以内


備考


火葬場所を記載することになるので、事前に確認しておくこと。


死亡届や死亡診断書のコピーを取っておこう


死亡届、死亡診断書はその後の相続手続きでも必要になるので、提出前に5部程度コピーをとっておきましょう。

2−2【14日以内】年金の受給停止手続き(注:厚生年金は10日以内)

亡くなった人が年金を受給していたら、すみやかに受給を停止して年金を過剰に受け取らないようにしましょう。

この手続きは年金事務所等に年金受給権者死亡届を提出する方法で行います。


年金受給停止の手続方法


手続きする場所


年金事務所、近隣の年金相談センター


手続きする人


配偶者や子など


持参するもの


年金受給権者死亡届(窓口で取得)・故人の年金証書・死亡診断書など


期限


国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内


備考


未支給年金請求と同時に行いましょう。


未支給年金を同時に請求しよう。


亡くなった人が受け取るはずだった未支給分の年金を遺族から請求することができます。

この手続は期限が長い(時効5年)ものですが、年金受給権者死亡届出と未支給年金請求書は同じ綴りになっていることが多いため、併せてすみやかに請求しましょう。

2−3【14日以内】世帯主変更届の提出(住民異動届)

世帯主が亡くなった場合に必要な世帯主の変更や住民票関係の手続きを行います。

世帯主が亡くなって残された世帯員が2人以上いる場合は世帯主変更届(住民異動届)を市区町村役場へ提出して住民票の世帯主を変更する必要があります。

これらの届出は通常、死亡届と併せて行うことになりますが、期限としては死後14日以内になります。


世帯主変更届(住民異動届)の提出方法


提出先


故人の住所地の市区町村役場窓口


手続きする人


同一の世帯員(代理人でも提出可)


持参するもの


住民異動届(窓口で取得)・各種保険証・運転免許証などの本人確認書類・印鑑・

委任状(代理人の場合)


期限


死後14日以内


備考


死亡届(死後7日以内)と併せて行えばスムーズ


次の世帯主が明白なときは届出不要

残された世帯員が1人の場合や、妻と幼児の場合などは次の世帯主が明白なため、この届出は不要です。

世帯主 変更 手続

2−4【14日以内】健康保険の手続き

健康保険に加入していた人(被保険者)が亡くなった場合は、「資格喪失の手続き」「健康保険証の返却」を行います。日本国内に住所がある人は年齢や国籍を問わず、何らかの健康保険に加入しています。

健康保険には大きく分けて、次の3つの種類があります。

国民健康保険・・・・・・・自営業者、学生

後期高齢者医療保険・・・・75歳以上の人

被用者の健康保険・・・・・会社員、公務員

各健康保険によって手続きの方法が異なりますので、亡くなった人の健康保険の種類に応じて手続きしましょう。


国民健康保険の手続方法


手続きする場所


故人の住所地の市区町村役場窓口


手続きする人


同一の世帯員(代理人でも提出可)


持参するもの


国民健康保険被保険者資格喪失届(窓口で取得)・国民健康保険被保険者証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)・高齢受給者証(70歳以上75歳未満)・戸籍謄本など・世帯主の印鑑・運転免許証などの本人確認書類・委任状(代理人の場合)


期限


死後14日以内


備考


国民健康保険被保険者証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)、高齢受給者証(70歳以上75歳未満)を返却する必要があるので持参すること


後期高齢者医療保険の手続方法


手続きする場所


故人の住所地の市区町村役場窓口


手続きする人


同一の世帯員(代理人でも提出可)


持参するもの


後期高齢者医療被保険者資格喪失届(窓口で取得)・後期高齢者医療被保険者証・戸籍謄本など・世帯主の印鑑・運転免許証などの本人確認書類・委任状(代理人の場合)


期限


死後14日以内


備考


後期高齢者医療被保険者証を返却する必要があるので持参すること


健康保険の手続方法


手続きする場所


勤務先の会社、協会けんぽ健康保険組合


手続きする人


同一の世帯員・勤務先担当者

※一般的には勤務先の総務や人事の担当者などが退職手続きとあわせて行います。


持参するもの


健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失届・健康保険被保険者証・死亡退職届・その他会社から求められた書類 


期限


死後5日以内


備考


健康保険被保険者証、社員証、その他会社から貸与されているものを返却する


亡くなった人の扶養に入っていた家族は健康保険の手続きが必要


亡くなった人の健康保険の扶養に入っていた家族は、死亡日の翌日に健康保険等の資格を喪失するため、自身の健康保険証が使用できなくなり、亡くなった人の健康保険証と一緒に自身の健康保険証も返却する必要があります。

したがって、その後は自身で国民健康保険に加入するか、会社員である他の家族の被扶養者になる手続きを行う必要があります。


葬祭費や埋葬費の請求を同時にしよう

亡くなった人が加入していた各健康保険では、遺族の金銭的な負担軽減のため、葬祭費や埋葬料を支給してくれる制度があります。これらの請求は健康保険の手続きと併せて行うとスムーズなので、同時に行うことをおすすめします。


2−5【14日以内】介護保険資格の喪失届

亡くなった人が65歳以上または40歳〜64歳で要介護認定を受けていた場合は、死後14日以内に介護保険被保険者証の返却」介護保険資格喪失届」を併せて行う必要があります。


介護保険の手続方法


手続きする場所


故人の住所地の市区町村役場窓口


手続きする人


同一の世帯員(代理人でも提出可)


持参するもの


介護保険資格喪失届(窓口で取得)・介護保険被保険者証・戸籍謄本など・世帯主の印鑑・運転免許証などの本人確認書類・委任状(代理人の場合)


期限


死後14日以内


備考


介護保険被保険者証を返却する必要があるので持参すること


還付金が支払われる場合もあります


介護保険の手続きを行うと、介護保険料が再計算され、未納や払い過ぎの介護保険料があった場合は次のとおりになります。

・未納保険料がある場合・・・相続人が不足分を納める。 

・払い過ぎの場合・・・・・・相続人に還付金が支払われる。

2−6【14日以内】公共料金等の名義変更・解約など

故人名義のさまざま契約に関して変更・解約手続きを行いましょう。これらの手続きについて法的な期限はありませんが、料金がかかるものについては早めに解約手続きを行い、余分な出費を抑えましょう。また、免許証やパスポート、その他の返却が必要なカードなどについては、忘れがちなので速やかに返却手続きを済ませておきましょう。

代表的な名義変更や解約が必要なものは次のとおりです。

【公共料金(電気・ガス・水道など)】

公共料金の支払いが、故人名義の口座やクレジットカードから自動引落しになっていた場合、口座凍結やカード利用停止により、支払いが止まってしまう可能性があります。必要な時に使えないと不便なので、すみやかに名義変更と口座振替依頼の手続きを申請しましょう。


期限


死後すみやかに


手続先


電力会社・水道局・ガス会社など


必要なもの


口座振替依頼書など(各契約会社に問い合わせてください)


【クレジットカード・メンバーカード】

クレジットカードや有料のメンバーカードの年会費は、遺族からの解約申請がない限り、支払いが続くことになります。



期限


死後すみやかに


手続先


各契約会社


必要なもの


亡くなったことがわかる戸籍謄本など(各契約会社に問い合わせてください)

【携帯・固定電話・プロバイダー・ネット上の有料サービスなど】

これらは解約日までの日割り料金が発生するのが一般的です。



期限


死後すみやかに


手続先


各契約会社


必要なもの


亡くなったことがわかる戸籍謄本など(各契約会社に問い合わせてください)


備考


利用代金の残額があるときは精算が必要


【運転免許証】

故人の運転免許証は最寄りの警察署で返納手続きを行いましょう。


期限


死後すみやかに


手続先


最寄りの警察署


必要なもの


返納する免許証・死亡診断書・死亡の記載のある戸籍謄本・届出人の本人確認書類・認印など


備考


更新期限が来れば自動的に失効します

【パスポート】

故人のパスポートは、都道府県の旅券課またはパスポートセンターで返納手続きを行いましょう。


期限


死後すみやかに


手続先


都道府県の旅券課またはパスポートセンター


必要なもの


返納するパスポート・死亡診断書・死亡の記載のある戸籍謄本など


備考


期限切れのものは手続きする必要はありません

2−7【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き

遺言により法定相続分と違う割合で相続分を決めることや、相続人以外に財産を残すことができるため、遺言書の有無は相続人にとって大きな影響を与えます。

そのため故人から遺言書の存在を知らされていなかったとしても、はじめにしっかりと探しておくことが非常に大切です。

また、遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」が必要になることもあるので、手続き方法や注意点についても説明したいと思います。

まずは遺言の有無をふまえた手続きの流れを以下のチャートで確認しておきましょう。

遺言 遺言書 手続 流れ 手順

まずは遺言書の有無をしっかり調査しよう

遺言書の調査方法は自宅、入院先の病院、入所していた施設の「大切なものを保管していそうな場所」を重点的に探します。貸金庫を借りている場合は、貸金庫内に保管されていることもあります。

また、亡くなった人が公正証書で遺言を残していた場合は、公証人役場で原本が保管されているため、最寄りの公証人役場で遺言書があるかどうか検索することができます。


公証人役場での遺言検索手続き


期限


死後すみやかに


手続先


全国の公証役場(遺言書が作成された公証役場


手続できる人


相続人(代理人でも可)


必要なもの


遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本・相続人と遺言者の関係がわかる戸籍謄本など・本人確認書類・委任状(代理人の場合)


手数料


・検索は無料(全国の公証役場

・閲覧は1回200円、謄本は1枚250円(遺言が作成された公証役場


備考


この方法で検索できるのは、公正証書遺言だけになるので自筆証書遺言等は自力で探すしかありません。

遺言書が見つかれば遺言の種類を確認しよう

遺言書の種類によっては検認手続きを行う必要はないため、遺言書が見つかれば遺言の種類を確認しましょう。

遺言書には大きく分けて次の3つの種類があります。

?自筆証書遺言(自己保管)・・・自筆で書かれており、公証人の名前や押印などはない。

?秘密証書遺言(自己保管)・・・自筆で署名、押印などがされており、公証人の証明書が合綴されている。

?公正証書遺言(役場保管)・・・表題に「公正証書遺言」と書かれており、公証人の名前がある。

               文章は手書きではなく印刷されている。

3つの種類のうち公正証書遺言は公証人役場で原本が保管されており、偽造や変造の恐れがないので検認手続きを行う必要はありません。

公正証書以外の遺言書が見つかれば家庭裁判所で検認手続きを行いましょう

公正証書以外の遺言書が見つかれば、その遺言書は絶対に開封してはいけません

なぜなら、開封されると偽造や変造される可能性が高くなるため「家庭裁判所において、相続人の立会いのもと開封しなければならない」と法律で決まっているからです。また、預金や不動産の相続手続きの際にも「検認済みの遺言書」でないと手続きに応じてもらえません。

勝手に開封した場合には、違法行為となり過料(罰金)が課せられることもありますが、遺言書の効力がなくなる訳ではないので、仮に開封してしまった、もしくは初めから開封されていた場合でも、検認手続きを行いましょう。

自筆証書遺言、秘密証書遺言が見つかった場合は、次の流れで家庭裁判所の検認手続きを行います。

遺言書の検認手続きの一般的な流れ


【遺言書の検認手続きの一般的な流れ】

STEP?家庭裁判所に検認の申立てをする

STEP?相続人全員に検認期日が通知される

STEP?検認期日に相続人が立会のもと遺言を開封する

STEP?検認済証明書の申請・交付。

遺言書の検認手続きの概要は次のとおりです。


遺言書の検認手続き


手続先


故人の最後の住所地の家庭裁判所


手続できる人


遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人


必要なもの


遺言書の検認申立書・遺言書・相続関係がわかる戸籍謄本など(除籍、改製原戸籍など)


手数料


収入印紙800円分・連絡用の郵便切手

2−8【3ヶ月以内】相続人の調査

遺産分割協議を行う前に戸籍謄本などの書類を収集して、正確な相続関係を把握する必要があります。

なぜなら、遺産分割協議を行った後に、遺産分割協議に参加していない相続人がいることが判明した場合、その遺産分割協議は無効になるからです。また、金融機関や法務局での相続手続きにおいても、収集した戸籍謄本は必要な書類となります。

ここでは戸籍収集の4つポイントと取得方法について確認しましょう。

ポイント?【死亡時から遡って出生までの戸籍謄本を取得しよう】

亡くなった家族の死亡時点の戸籍謄本だけでは、相続関係を証明するのに十分ではありません。

戸籍謄本は法改正や結婚、転籍などにより、通常3〜8通程度あるため、出生から死亡までの連続した戸籍を以下のように新しいものから順に遡って取得していくことになります。

戸籍取得方法 遡って取得

ポイント?【戸籍は相続関係を特定するために収集する】

亡くなった家族の戸籍を遡って取得していくことで、他の相続人(隠し子や半血の兄弟など)がいないことを特定します。また、相続開始時に相続人となる人が生存しており、相続の権利があることを証明するため、相続人の現在の戸籍も取得する必要があります。

相続関係が確認できれば次に相続の優先順位を確認する必要があります。相続の優先順位は以下のように法律で決まっています。

相続順位図

相続順位や相続割合について詳しく知りたい方はこちら

ポイント?【遺言書がある場合の戸籍収集】

遺言書がある場合は、遺言により相続させる人が決まっており、他に相続人がいないことまで戸籍で証明する必要がないので、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本と相続人(あるいは受遺者)であることの証明のみで足りる場合もあります。

ただし、遺言書の検認手続きを行う必要があるときは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

ポイント?【戸籍の見方や読み取る部分を知っておこう】

取得した現在の戸籍謄本から情報を読み取って、従前の戸籍(本籍地)はどこにあったのか、誰が相続人になるのかを判断する必要があるため、戸籍の見方や読み取る部分を知っておきましょう。

基本的に戸籍は親と子で構成されており、本籍地やその人の氏名、生年月日、身分事項(出生、死亡、婚姻など)が記録されています。

戸籍謄本の読み取る部分のポイントは次のとおりです。

戸籍謄本

戸籍の取得方法は次のとおりです。


戸籍の取得方法


取得する理由


相続が発生したことや相続関係を証明するため


取得できる窓口


本籍がある(あった)市区町村役場 ※郵送可


取得できる人


本人・配偶者・直系血族・代理人


手数料の目安


戸籍謄本・・・・・・・・・・・1通 450円

除籍謄本、改製原戸籍謄本・・・1通 750円


必要なもの


申請書(窓口または役場HPからダウンロード)

本人確認書類・代理の場合は委任状・郵送の場合は定額など


詳細は市区町村役場のHPから調べよう


市区町村役場のHPでは戸籍の取得方法の詳細が記載されているので、詳しくは「本籍地のある市区町村名と戸籍謄本」と検索して調べましょう。 例えば「中央区 戸籍謄本」「中央区 戸籍謄本 郵送」など

2−9【3ヶ月以内】相続財産の調査

相続手続きを行うにあたっては、どのような相続財産があるのか財産の全容を明らかにすることが非常に大切です。なぜなら相続財産が明確になっていなければ、間違った手続きを選択して多額の借金を相続してしまったり、遺産分割協議を何度もやり直すことになる可能性があるからです。

相続財産の種類を確認しておきましょう

まずは、一般的に相続財産と言われるものを確認しておきましょう。

「相続財産」には次のとおり「プラス財産」と「マイナス財産」が含まれています。


プラスの相続財産


現物財産(現金・預貯金など)


不動産(土地・家屋など)


不動産上の権利(借地権など)


動産(自動車・貴金属など)


有価証券(株式・国債・会員権など)


その他債権(売掛金・貸付金など)


知的財産権著作権など)


生命保険金(故人が受取人のもの)


他のプラス財産(電話加入権・故人が経営していた会社の株式など)


マイナスの相続財産


負債(借金・ローンなど)